大判例

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金沢地方裁判所 昭和49年(わ)30号 判決

一、宣告日

昭和四九年八月二九日

一、裁判所

金沢地方裁判所

一、裁判官

河合長志

一、検察官

緒方政昭

一、罪名

所得税法違反

一、被告人

本籍

石川県小松市津波倉町ヲ二番地

住居

石川県小松市矢田野町ヘ一〇〇番地

氏名

山口力松

昭和五年一月三日生

職業

トルコ浴場業

一、主文

被告人を懲役一年および罰金八五〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金二万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

一、適用した罰条

判示各所為 所得税法二三八条一項(懲役と罰金を併科)

併合罪処理 刑法四五条前段、四七条、一〇条、四八条二項(懲役刑については判示第 二の罪の刑に加重)

労役場留置 同法一八条

懲役刑の執行猶予 同法二五条一項

裁判所書記官 松本仁実

(裁判官 河合長志)

一、罪となるべき事実

被告人は、石川県小松市符津町ウ八八番地において、山口電気商会の名称で電気器具販売業を営むかたわら、昭和四一年四月から同市矢田野町ニ三番地に粟津トルコセンターを、昭和四三年四月から同市下粟津町テ五八番地、五九番地にやまや旅館を、昭和四四年五月から愛媛県松山市道後多幸町六番二九号に道後トルコセンターを、昭和四五年八月から同市道後多幸町三六八番地の一に愛媛トルコをそれぞれ新設開業してトルコ浴場業及び旅館業を営んでいたものであるが、所得税を免れようと企て、

第一、昭和四五年分の総所得金額は三四、八一七、五六五円で、これに対する所得税額は一七、七一一、八〇〇円であるのにかかわらず、帳簿の記載を行わずに収入の一部を除外し、これに架空または他人名義の預金口座等に預金して不動産等の資産の取得の資金に充てるなどの不正行為により、右所得金額中二九、一七四、五六五円を秘匿したうえ、昭和四六年三月五日、石川県小松市園町ホ一二〇番地の一小松税務署において、同税務署長に対し、前記山口電気商会、粟津トルコセンター、やまや旅館、道後トルコセンターの各営業による所得金額は五、二〇三、〇〇〇円で、これに対する所得税額は一、一三六、五〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、更に同月一三日、愛媛県松山市本町一丁目三番四号松山税務署において、同税務署長に対し、前記愛媛トルコは自己の営業にかかるものであるのに、前田修名義で、その営業による所得金額は四四〇、〇〇〇円で、これに対する所得税額は四九、四〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて不正の行為により昭和四五年分の所得税一六、五二五、九〇〇円を免れ

第二、昭和四六年分の総所得金額は七八、八五二、一一〇円で、これに対する所得税額は四六、四五七、三〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正行為により、右所得金額中六三、七四六、六八三円を秘匿したうえ、昭和四七年三月一日、前記小松税務署において、同税務署長に対し、前記山口電気商会、粟津トルコセンター、やまや旅館、道後トルコセンターの各営業による所得金額は一一、六九二、〇〇〇円で、これに対する所得税額は三、八五一、三〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、更に同月七日、前記松山税務署において、同税務署長に対し、前記愛媛トルコの営業について、前同様に前田修名義で、その営業による所得金額は三、四一三、四二七円で、これに対する所得税額は五〇六、六〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて不正の行為により昭和四六年分の所得税四二、〇九九、四〇〇円を免れたものである。

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